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介護事業開業サポート

指定を受けるためには、法人格をもたなければなりません。
また、基準を満たしていないと指定を受けることができません。
指定基準には、「人員基準」、「設備基準」、「運営基準」の3種類があり、すべてを満たす必要が
あります。指定を受けた後でも基準を満たすことができなくなった場合には、指定が取り消されます。

(1) 法人設立

介護事業をスタートするには、法人であることが条件の一つになっています。
法人がない場合はまず法人を設立することからはじめます。
では、法人の形態はどのようにあるのがいいのでしょうか。
株式会社や有限会社といった会社だけではなくNPO法人も介護事業をするための
法人として活用することができます。
また、既存の法人を活用すれば、異業種からの参入もすることができます。
その場合は、定款の目的を変更する必要があります。



上記は、株式会社の流れになります。
NPO、社会福祉法人等の設立をお考えの方も、お問合せください。


(2) 事業者指定申請

指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者になるには・・・ ?

介護保険制度の給付対象サービスである居宅介護サービスを事業として提供する者は、サービスを行う種類ごと、事業所ごとに都道府県知事、もしくは都道府県知事の権限が移譲された指定都市・中核都市の指定または開設許可をうける必要があります。
指定基準を満たすことは最低限必要な条件ですが、指定申請の手続きについては、全国一律の基準ではなく、都道府県ごと、もしくは、指定都市・中核都市ごとに若干の違いがあります。

指定申請のスケジュール(大阪市の場合)
指定申請のスケジュール


事業を開始する日が決まれば、必要な人を雇う、事業所を開設する物件を契約するなど、
費用が発生します。
申請が遅れると、無駄な人件費・事業所の家賃などが無駄になります。
こういった事情を考慮すれば、少なくとも3か月前には、申請を申し込む必要があります。
    

事前協議が必要なサービス

通所介護、介護予防通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護

事前協議から指定までのスケジュール

  1.事前協議予約締め切り  (原則、毎月5日となります)

       ↓  

  2.事前協議  (原則、毎月12日~19日の期間となります)

       ↓  ※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。

  3.施設建築・改修

       ↓  ※指定申請までに終了する必要があります。

  4.申請予約締め切り (原則、事業開始前々月15日となります)

       ↓

  5.老人福祉法による設置届出
 ※介護保険法による通所介護を実地する場合には、老人福祉法第15条第2項に
  規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出が必要となります。
  なお、事業所の所在地が寝屋川市及び島本町の場合はそれぞれの市町への届出
  となり、その他の市町村は大阪府となります。

  6.介護保険法による指定申請(原則、事業開始前々月21日~前月10日の期間)

       ↓  ※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、
           設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。

  7.現地調査  (原則、事業開始前月12日~19日の期間)

       ↓

  8.指定・研修(20日)

       ↓

  9.事業開始(1日)

 

指定申請に必要な書類(訪問介護・介護予防訪問介護の場合)

①指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式第1号)
②訪問介護・介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項(付表1)
③添付書類

 添付書類について

ア 申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記事項証明書又は条例等の写し
  ・定款又は寄附行為等の写し
  ・法人登記事項証明書

イ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  ・訪問介護員の資格を証明するものの写し
  ・組織体制図

ウ 事業所の管理者の経歴書及びサービス提供責任者の資格証等の書類
  ・管理者経歴書
  ・サービス提供責任者の資格を証明するものの写し

エ 事業所の平面図
  ・平面図
  ・写真
  ・案内図
  ・賃貸借契約書の写し

オ 運営規程
  ・運営規程

カ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

キ 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
  ・財産目録等
  ・損害賠償発生時に対応することを証明する書類

ク 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類
  (介護予防サービスの場合は、介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した
  書類)   
  ・介護給付費の算定に係る体制等状況一覧

ケ 当該申請に係る事業の指定を受けるにあたって、居宅サービス事業(訪問介護)に
  あっては、介護保険法第70条第2項各号に該当しない旨の誓約書、介護予防
  サービス事業(介護予防訪問介護)にあっては、介護保険法第115条の2第2項
  各号に該当しない旨の誓約書
  ・誓約書

ここにあげた事例は、大阪市の場合です。サービスの内容により書類も違えば、市町村ごとに独自の添付書類等が必要なケースもあります。また申請のスケジュールも違ってきます。

弊社では、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者の新規指定申請、内容の変更手続また指定の更新手続き等の代行を行っております。


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