介護事業開業サポート
指定を受けるためには、法人格をもたなければなりません。また、基準を満たしていないと指定を受けることができません。
指定基準には、「人員基準」、「設備基準」、「運営基準」の3種類があり、すべてを満たす必要が
あります。指定を受けた後でも基準を満たすことができなくなった場合には、指定が取り消されます。
(1) 法人設立
介護事業をスタートするには、法人であることが条件の一つになっています。 |
上記は、株式会社の流れになります。
NPO、社会福祉法人等の設立をお考えの方も、お問合せください。
(2) 事業者指定申請
指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者になるには・・・ ?
介護保険制度の給付対象サービスである居宅介護サービスを事業として提供する者は、サービスを行う種類ごと、事業所ごとに都道府県知事、もしくは都道府県知事の権限が移譲された指定都市・中核都市の指定または開設許可をうける必要があります。
指定基準を満たすことは最低限必要な条件ですが、指定申請の手続きについては、全国一律の基準ではなく、都道府県ごと、もしくは、指定都市・中核都市ごとに若干の違いがあります。
指定申請のスケジュール(大阪市の場合) |
事業を開始する日が決まれば、必要な人を雇う、事業所を開設する物件を契約するなど、
費用が発生します。
申請が遅れると、無駄な人件費・事業所の家賃などが無駄になります。
こういった事情を考慮すれば、少なくとも3か月前には、申請を申し込む必要があります。
事前協議が必要なサービス |
通所介護、介護予防通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 |
事前協議から指定までのスケジュール | |||||||||||||||||
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指定申請に必要な書類(訪問介護・介護予防訪問介護の場合) |
①指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式第1号) ②訪問介護・介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項(付表1) ③添付書類 |
添付書類について |
ア 申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記事項証明書又は条例等の写し 弊社では、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者の新規指定申請、内容の変更手続また指定の更新手続き等の代行を行っております。 |
これから介護福祉事業を始めようと思っている個人の方、
新たに介護福祉事業に参集をお考えの経営者の方、行の法律に合ったものになっていますか?
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