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障害年金をご存知ですか?
障害年金とは、公的年金に加入中に初診日のある病気やケガで働けない場合や通常
の生活に困難がある場合に、障害等級表による障害の状態にある間支給されるもの
です。国民年金に加入中に初診日があれば障害基礎年金、厚生年金に加入中であれ
ば障害厚生年金、共済年金の場合は障害共済年金です。

自分が障害年金を受給できるかどうか知らない方もおられます。
障害年金はもらえる権利があっても請求手続をしなければ一切受給できません。

せっかくの権利をムダにしている方がたくさんいる理由は障害年金の持つ独特な
難しさと手続きの複雑さにあります。 
障害年金は手続きがややこしい上、添付書類も多く、コツを知らないと等級が低く
なったり、結果的に障害年金がもらえないことがあります。

また一旦、障害年金の不支給や低い等級になった場合は、不服申し立てしても
なかなか覆りにくいというのが現状です。
したがって、ミスは許されないので、そのためには、やはり専門家に任せる方が安心です。

当社では、障害年金に該当する可能性のある方には、一人でも多く障害年金を受給して
いただきたいという信条で、障害年金の申請サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いて
おります。

障害年金の給付要件

1.初診日にいずれかの年金制度(国民年金、厚生年金保険)に加入していること。

初診日
とは、「障害の原因となった傷病に関して、初めて病院に行って診察を
受けた日」のことです。
初診日については、本人が憶えていなかったり、勘違いでもっと前に他の病院で
診てもらっていた、などと言うことがよくあります。
障害年金の申請において、この初診日要件は特に重要で、初診日がいつ、
どの病院かを特定する必要があります。
その初診日の証明書類としては、医師が作成する診断書が最も有効です。

2.初診日の前日までに以下のいずれかにおいて保険料を納付していること。

①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち
 3分の2以上の期間
が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること

②初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済期間又は保険料免除期間で
 あること

3.障害認定日において、障害の程度が障害等級に該当していること。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、又は1年6ヵ月以内に
傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果
が期待できない状態に至った日を含む)を言う。

国民年金は1級か2級、厚生年金では1級から3級までの等級のどれかに該当することで年金が受給できます。
また厚生年金の場合は、3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が
支払われます。

障害基礎年金・障害厚生年金


審査請求・再審査請求(不服申し立て)の仕組み

障害年金の処分に不服がある場合は、その処分を是正するため、不服申立てをすることができます。
社会保険審査官に行う審査請求と社会保険審査会に行う再審査請求があります。

審査請求は、裁定請求に対する不支給決定等の処分に不服がある場合、その処分があったことを知った日から60日以内に社会保険事務局の社会保険審査官に対して行うことになります。
再審査請求は、審査請求において出された決定に不服がある場合に行いますが、決定
書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に厚生労働省にある社会保険審査会に
対して行います。


障害年金の対象となる傷病

障害年金の対象となる傷病

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